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giftedschoolの日記

発達障害や教育に関する記事を書きます

児童福祉法①

 前回まで感覚刺激や感覚統合について書かせていただきました。今回は子どもたちすべてに関する法律、児童福祉法について書かせていただきます。

 

 児童福祉法とは、「児童福祉を保障するためにあらゆる児童が持つべき権利や支援が定められた法律のことです。児童福祉成立したのは1947年で、戦争で家をなくし路地で生活する子に対して、子どもの健やかな成長と最低限度の生活を保障するために制定されました。現在では障がいを持った子どもたちへの支援が中心です。なので、発達が気になる子どもの保護者さんや、福祉サービスが必要なお子さんを持つ保護者さんは知っておいたほうが良いです。

 

 児童福祉法では様々な支援が定められています。主な支援として、給付金や支援事業です。その中でもいくつか支援があります。

①子育てに関する支援

②虐待に関する支援

③障がい児に関する支援

 

④障がい児入所支援

⑤小児慢性特定疾病結核に関する支援です。

 

 ①の子育てに関する支援のなかにも様々な事業があります。保護者が何らかの理由で、日常的な養育や保育が行えない場合は、「子育て短期支援事業」「一時預かり事業」で一時的な保護を行います。

 全ての乳児がいる家に家庭訪問をし、保護者の悩み相談をし、乳児の養育環境が整っているかどうか確かめる事業として、「乳児家全戸訪問事業」があり、より詳しい支援が必要だと感じた場合には、「養育訪問事業」があります。

 また、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童がみつかった場合には、「小規模住居型児童養育事業」により保護環境を受けることが可能です。

 自分の家庭に保育士を呼び、面倒を見てもらうことを認める「居宅訪問型保育事業」や、保育園の中でもさまざまな理由から少人数での保育を提供する「小規模保育事業」があります。保育が必要な場所や理由もさまざまなために、保育士の家で保育を行う「居宅訪問型保育事業」や勤務先での保育を可能にする「事業所内保育事業」、病気に対するケアが充実している「病児保育事業」が規定されています。

 

 以上のように一つの支援について考えてみても、多くあります。しかし、これらの支援を全員が受けることが可能にも関わらず、聞いたことがないような支援や事業は多くあるのではないでしょうか?適切に支援事業を使うのであれば、使うべきだと感じます。だからこそ、調べて自分の目で自分の足で動かなければなりません。今いる目の前の子どもたちが少しでも適切な環境に身を置き、のびのびと育っていってほしいと思います。

 

生きづらいと思っている人が少しでも救われますように

 

阿部航平

 

参考文献

リタリコ発達ナビ 児童福祉法

 

 

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