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giftedschoolの日記

発達障害や教育に関する記事を書きます

児童福祉法②

 前回は児童福祉法の中でも、子育てに関する支援について書かせていただきます。今回は前回の残りの支援について書かせていただきます。

 

 前回書いた②の虐待に関する支援は、虐待が見つかった場合の措置や虐待を受けていた児童に対する支援のことを言います。 

 虐待の定義は、「児童の身体に外傷が生じる、生じる可能性のある行為」「児童にわいせつな行為をすること、させること」「 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること」「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力」です。上記のことが起きている可能性がある場合に支援をすることができます。

 

 ③の障がい児に関する支援の詳しい内容はこれまでのブログに「放課後デイサービス」「保育所訪問支援」「児童発達支援」というタイトルで書いてありますので、ご参照ください。

 

 ④の障がい児入所支援は、何らかの施設に入所をして、支援や治療を受けることを言います。施設の利用自体は、児童相談所が主に相談することが多いです。入所の理由は、医療機関からの紹介や身体的なリハビリを行ったり、理由は様々です。

 

 ⑤の中に小児慢性特定疾病児童等自立支援事業があり、この事業では、小児慢性特定疾病児童をはじめ保護者や関係者に対する相談事業を行っています。具体的には、療育相談指導 、巡回相談、ピアカウンセリング 等などの支援が含まれています。

 

 ⑥の結核にかかった児童に対する支援は、結核にかかった児童のために療養とあわせて学習支援を行う制度を定めています。療育の給付と呼ばれており、この中には学習面はもちろん生活必需品の支給など物品面でのサポートも定められています。

 

 以上のようになっています。非常に簡単に書いていますが、それでもこれだけあります。私自身は恥ずかしながらほとんど理解することができていませんでした。ほとんどンお保護者さんも同様な方が多いように感じます。前回の最後にも書きましたが、支援は全員が同等の価値で受けることができるものです。知らないから受けることができなかったでは非常にもったいないです。だからこそ、知識を得て、すぐに動きましょう。

 

生きづらいと思っている人が少しでも救われますように

 

阿部航平

 

 

参考文献

リタリコ発達ナビ 児童福祉法

 

 

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