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giftedschoolの日記

発達障害や教育に関する記事を書きます

アメリカの発達障がい教育(幼児編)

 前回はアメリカと日本の学校の先生の違いについて書かせていただきました。大きな違いがあり、驚いたと思います。今回はアメリカの発達障がいを持っている子どもたちにどのような支援をしているのかについて、書かせていただきます。

 これを読んで、自分の家庭でも取り入れられることがあると思いますし、地方自治体に訴えることもできます。なので知識をしっかりとつけていただいたうえで、日常生活に役立てていただければと思います。

 

 アメリカには発達障がいの法律にIDEAというものがあり、日本語訳で「障がいのある人の教育法」や「個別障がい者教育法」と訳されます。アメリカは州によって違いはあるが、約10種類の障がいの区分を定めています。その中に「発達の遅れ」と「発達の遅れを引き起こす可能性が高い乳幼児」という区分があり、支援をすることを明文化している。以前は明確な診断が出ていた人のみの支援しか行っていませんでしたが、2004年に法律改正がされて、上記の区分の人たちにも支援を届ける形になりました。

 

 発達の遅れの定義は、5つの領域からできており、「認知の発達」「身体の発達」「コミュニケーションの発達」「社会性もしくは情緒の発達」「適応性の発達」です。これらの領域において、適切な判定方法により判断されたもの、及び「発達の遅れを来す可能性の高い身体面もしくは精神名での診断のある状態」と定義づけられています。

 これらの定義に当てはまった子どもたちは、0〜2歳から支援を受けることができます。その他にもネグレクトや親の薬物乱用の影響を受けている子どもたちにも、積極的な介入をすることが義務付けられました。

 

 以上が幼児期における発達に遅れが子どもたちに対して国が行っていることです。アメリカはいかに早期発見、早期対応ということを徹底していることは、明白です。日本では0〜2歳で発達に関する療育的な支援を受ける方の割合はまだまだ少ないです。周りの目やまだ小さいからわからないという思想が強いです。もちろんアメリカにもそういった親御さんもいるとは思いますが、アメリカは発達障がいをはじめとする障がいを個性と捉える人が多いです。そのため、発達の遅れがあるならその個性を伸ばすためにはどのようにしたら良いかを考えます。

 これらの早期の対応が就学後や大人になってからに大きく影響をします。だからこそ、自分の子どもを常に専門的な人に見てもらうという勇気を持ちながらやってほしいと思います。

 

生きづらいと思っている人が少しでも救われますように

 

阿部航平

 

参考文献

諸外国における発達障害等の早期発見、早期支援の取り組み

 

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